店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第1条

様々な都合により金商法の途中ですが一旦こちらに取り組みます。

この内閣府令は店頭デリバティブの規制が定められた内閣府令になるとのこと

早速1条から内容を確認していきたいと思います。

 

 

第一章 総則

第一条 この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融商品取引業金融商品取引業者、店頭デリバティブ取引、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。
 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
二 登録金融機関 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
三 第一種金融商品取引業 法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。
四 金融商品取引業者等 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
五 清算参加者 法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。
六 連携清算機関等 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
七 連携金融商品債務引受業務 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
八 金融商品取引清算機関等 法第百五十六条の六十三第一項に規定する金融商品取引清算機関等をいう。
九 取引情報蓄積機関 法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。
十 指定外国取引情報蓄積機関 法第百五十六条の六十三第一項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。
十一 取引情報蓄積業務 法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積業務をいう。
十二 取引情報 法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。
十三 清算集中等取引情報 法第百五十六条の六十三第三項に規定する清算集中等取引情報をいう。
十四 非清算集中等取引情報 法第百五十六条の六十四第一項に規定する非清算集中等取引情報をいう。
十五 取引情報収集契約 法第百五十六条の七十四第一項第一号に規定する取引情報収集契約をいう。

 出典:e-Govポータル 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令

 

翻訳・解説

ここはわかりやすい。

それぞれの用語が金融商品取引法の2条に定められた定義と同じですよという案内のみ!

 

感想

こういうのが続いてくれればブログもどんどん進んでいくのでしょうがそうはいかないんだろうな・・・(笑)