金融商品取引法第1条

 
(目的)
第一条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 

出典:e-Govポータル 金融商品取引法

 

翻訳・解説

要するに
・企業の業績等の情報開示制度を整備する。
・証券会社や銀行等に対するルールを定めること。
・取引所(東証とか)が正しく運営できるようにする。
 
上記のようなことを定めることで
①有価証券(株とか)の発行と金融商品(株とか)の取引を正しく行えるようにする。
②有価証券(株とか)がうまく流通するようにする。
③市場の機能(何を言っているのかはよく分からんけど)が正しく発揮されることで有価証券の価格が正しく行われること。
 
そうすることで経済が豊かになり、投資者の保護が図られるよということを目的とするとのこと。
 

 感想

小難しい法律なのは知っていたが、目的は意外とシンプル。
まあ、進むにつれどんどんわけわからん表現、文中に()が大量に出現して読みにくくなることは知っているわけですが・・・。
最後の条文までブログを書くことを目指していますが、途中で挫折するかも。