金融商品取引法第1条
(目的)
翻訳・解説
要するに
・企業の業績等の情報開示制度を整備する。
・証券会社や銀行等に対するルールを定めること。
・取引所(東証とか)が正しく運営できるようにする。
上記のようなことを定めることで
①有価証券(株とか)の発行と金融商品(株とか)の取引を正しく行えるようにする。
②有価証券(株とか)がうまく流通するようにする。
③市場の機能(何を言っているのかはよく分からんけど)が正しく発揮されることで有価証券の価格が正しく行われること。
そうすることで経済が豊かになり、投資者の保護が図られるよということを目的とするとのこと。
感想
小難しい法律なのは知っていたが、目的は意外とシンプル。
まあ、進むにつれどんどんわけわからん表現、文中に()が大量に出現して読みにくくなることは知っているわけですが・・・。
最後の条文までブログを書くことを目指していますが、途中で挫折するかも。