店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第1条

様々な都合により金商法の途中ですが一旦こちらに取り組みます。

この内閣府令は店頭デリバティブの規制が定められた内閣府令になるとのこと

早速1条から内容を確認していきたいと思います。

 

 

第一章 総則

第一条 この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融商品取引業金融商品取引業者、店頭デリバティブ取引、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。
 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
二 登録金融機関 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
三 第一種金融商品取引業 法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。
四 金融商品取引業者等 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
五 清算参加者 法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。
六 連携清算機関等 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
七 連携金融商品債務引受業務 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
八 金融商品取引清算機関等 法第百五十六条の六十三第一項に規定する金融商品取引清算機関等をいう。
九 取引情報蓄積機関 法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。
十 指定外国取引情報蓄積機関 法第百五十六条の六十三第一項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。
十一 取引情報蓄積業務 法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積業務をいう。
十二 取引情報 法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。
十三 清算集中等取引情報 法第百五十六条の六十三第三項に規定する清算集中等取引情報をいう。
十四 非清算集中等取引情報 法第百五十六条の六十四第一項に規定する非清算集中等取引情報をいう。
十五 取引情報収集契約 法第百五十六条の七十四第一項第一号に規定する取引情報収集契約をいう。

 出典:e-Govポータル 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令

 

翻訳・解説

ここはわかりやすい。

それぞれの用語が金融商品取引法の2条に定められた定義と同じですよという案内のみ!

 

感想

こういうのが続いてくれればブログもどんどん進んでいくのでしょうがそうはいかないんだろうな・・・(笑)

 

金融商品取引法第2条第1項第6〜10号

前回の続きです。

益々わからなくなっていきそうですが頑張ります。

 

 
 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
 株券又は新株予約権証券
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
 

翻訳・解説

6号 

特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)

  日本銀行法9条に日銀の出資証券について日銀のHPによればこれが第6号の有価証券に合致するようです。*1

他にも存在するのかもしれませんがあまり出くわすことはないかなという印象です。

 

7号

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券

 農林中央金庫や信用金庫が上記の法律に基づき発行する優先出資証券

こちらもあまり出くわすことはないのかな〜という印象です。

 

8号

資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券

 こちらは4号に続いてよくわかりません!(笑)

上記の法律に基づき発行される有価証券が2種類あるよ程度で次に行こうと思います。

必要に応じて別途ブログを記載しようと思います。

 
9号

株券又は新株予約権証券

これは馴染みがあります。

所謂、株と会社に対して行使することで株を購入できる権利。

新株予約権については会社法第2条21号に定められています。*2

 

10号

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

これもわかりやすい。

所謂投資信託のこと。

 

コメント

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

馴染みがあるものもありましたが若干心が折れたのでこのブログもここで終了かもしれません(笑)
またお会いしましょう。さようなら。
嘘です!頑張ります!

金融商品取引法2条第1項第1~5号

さてさて第2条の時点ですでに混乱して参りました(笑)
小難しいですが1つずつ読み解いていこうと思います。
 
 
(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債
五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九 株券又は新株予約権証券
十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二 貸付信託の受益証券
十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
 

翻訳・解説

要するに
 
この法律では21種類の「有価証券」が定められている!
今回は1~5号までがどういうものか確認しようと思います。
 
1号
言わずもがな国が発行する債券
2号
地方債
地方公共団体が発行する債券
3号
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
特別の法律に基づき設立された公庫、公団等の法人がその法律に基づき発行する債券とのこと*1
 
公庫と聞いて閃いた日本政策金融公庫について調べてみたところ
株式会社日本政策金融公庫法』という法律があり、実際に債権の発行を行っていることも確認できた。
 
4号
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債
「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社が第百二十五条において準用する同法第六百九十六条の規定により発行する債券をいう。

こいつはよくわからん(笑)

必要な時にさらに調べることにします。

5号
債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
債権は債権!!!
 

コメント

5種類だけ書きましたが非常に厄介。

何を言っているのかよくわからんものもありますが次へ進む!

 

*1:【参考】債券の種類及び概要(2)それぞれの債権の概要[2]特別債、一般財団法人地方債協会、http://www.chihousai.or.jp/02/05.html

金融商品取引法第1条

 
(目的)
第一条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 

出典:e-Govポータル 金融商品取引法

 

翻訳・解説

要するに
・企業の業績等の情報開示制度を整備する。
・証券会社や銀行等に対するルールを定めること。
・取引所(東証とか)が正しく運営できるようにする。
 
上記のようなことを定めることで
①有価証券(株とか)の発行と金融商品(株とか)の取引を正しく行えるようにする。
②有価証券(株とか)がうまく流通するようにする。
③市場の機能(何を言っているのかはよく分からんけど)が正しく発揮されることで有価証券の価格が正しく行われること。
 
そうすることで経済が豊かになり、投資者の保護が図られるよということを目的とするとのこと。
 

 感想

小難しい法律なのは知っていたが、目的は意外とシンプル。
まあ、進むにつれどんどんわけわからん表現、文中に()が大量に出現して読みにくくなることは知っているわけですが・・・。
最後の条文までブログを書くことを目指していますが、途中で挫折するかも。
 
 
 
 

金融ブログにしよう!

ハッカーになる過程を掲載しようと思っていた当ブログですがどういうわけか結局お金を扱うすることになったのでその勉強用のブログを書いていこうと思う。

 

おそらく雑記ブログになると思われるが見てくれる人が出てくるようなブログになるよう頑張りたいと思う!

アマゾンで割引率で検索したい!

やってみたいと思ったことができたので久しぶりにブログの更新。

 

アマゾンで商品を見ていると割引率が表示されているが本家のサイトでは割引率順にソートできない・・・。

これって不便だよねということでweb検索をしているとカテゴリーごとに割引率で検索できるサイトを見つけた。

それをそのまま使えばよかったんだけど、これ自分のブログにも作れないだろうか!

 

ということで挑戦してみることにした。

果たしてできるのかすらよくわからんがとりあえずやってみます!

転職活動終了

セキュリティエンジニアを目指して転職活動を行っていたわけだが結果的に証券会社で働くことが決まった。

我ながら意味が分かりません(笑)

ただ昨今のコロナの影響で4月から新しい会社で働く予定だったにも関わらず、いまだに出勤が叶っていません。クビにならないか若干心配しておる・・・。

インド人と働くことを目指しつつ、違う形でセキュリティに関わっていくのかなとうっすらと感じている。