店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第1条
様々な都合により金商法の途中ですが一旦こちらに取り組みます。
この内閣府令は店頭デリバティブの規制が定められた内閣府令になるとのこと
早速1条から内容を確認していきたいと思います。
第一章 総則
第一条 この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融商品取引業、金融商品取引業者、店頭デリバティブ取引、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。二 登録金融機関 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。九 取引情報蓄積機関 法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。十 指定外国取引情報蓄積機関 法第百五十六条の六十三第一項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。十一 取引情報蓄積業務 法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積業務をいう。十二 取引情報 法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。十五 取引情報収集契約 法第百五十六条の七十四第一項第一号に規定する取引情報収集契約をいう。
翻訳・解説
ここはわかりやすい。
それぞれの用語が金融商品取引法の2条に定められた定義と同じですよという案内のみ!
感想
こういうのが続いてくれればブログもどんどん進んでいくのでしょうがそうはいかないんだろうな・・・(笑)
金融商品取引法第2条第1項第6〜10号
前回の続きです。
益々わからなくなっていきそうですが頑張ります。
六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券九 株券又は新株予約権証券
翻訳・解説
6号
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
日本銀行法9条に日銀の出資証券について日銀のHPによればこれが第6号の有価証券に合致するようです。*1
他にも存在するのかもしれませんがあまり出くわすことはないかなという印象です。
7号
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
農林中央金庫や信用金庫が上記の法律に基づき発行する優先出資証券
こちらもあまり出くわすことはないのかな〜という印象です。
8号
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
こちらは4号に続いてよくわかりません!(笑)
上記の法律に基づき発行される有価証券が2種類あるよ程度で次に行こうと思います。
必要に応じて別途ブログを記載しようと思います。
9号
株券又は新株予約権証券
これは馴染みがあります。
所謂、株と会社に対して行使することで株を購入できる権利。
新株予約権については会社法第2条21号に定められています。*2
10号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
これもわかりやすい。
所謂投資信託のこと。
コメント
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
金融商品取引法2条第1項第1~5号
(定義)第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。一 国債証券二 地方債証券三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券九 株券又は新株予約権証券十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券十二 貸付信託の受益証券十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券十四 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
翻訳・解説
1号
2号
3号
4号
こいつはよくわからん(笑)
必要な時にさらに調べることにします。
5号
コメント
5種類だけ書きましたが非常に厄介。
何を言っているのかよくわからんものもありますが次へ進む!
金融商品取引法第1条
(目的)
翻訳・解説
感想
金融ブログにしよう!
ハッカーになる過程を掲載しようと思っていた当ブログですがどういうわけか結局お金を扱うすることになったのでその勉強用のブログを書いていこうと思う。
おそらく雑記ブログになると思われるが見てくれる人が出てくるようなブログになるよう頑張りたいと思う!
アマゾンで割引率で検索したい!
やってみたいと思ったことができたので久しぶりにブログの更新。
アマゾンで商品を見ていると割引率が表示されているが本家のサイトでは割引率順にソートできない・・・。
これって不便だよねということでweb検索をしているとカテゴリーごとに割引率で検索できるサイトを見つけた。
それをそのまま使えばよかったんだけど、これ自分のブログにも作れないだろうか!
ということで挑戦してみることにした。
果たしてできるのかすらよくわからんがとりあえずやってみます!