金融商品取引法2条第1項第1~5号

さてさて第2条の時点ですでに混乱して参りました(笑)
小難しいですが1つずつ読み解いていこうと思います。
 
 
(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債
五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九 株券又は新株予約権証券
十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二 貸付信託の受益証券
十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
 

翻訳・解説

要するに
 
この法律では21種類の「有価証券」が定められている!
今回は1~5号までがどういうものか確認しようと思います。
 
1号
言わずもがな国が発行する債券
2号
地方債
地方公共団体が発行する債券
3号
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
特別の法律に基づき設立された公庫、公団等の法人がその法律に基づき発行する債券とのこと*1
 
公庫と聞いて閃いた日本政策金融公庫について調べてみたところ
株式会社日本政策金融公庫法』という法律があり、実際に債権の発行を行っていることも確認できた。
 
4号
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債
「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社が第百二十五条において準用する同法第六百九十六条の規定により発行する債券をいう。

こいつはよくわからん(笑)

必要な時にさらに調べることにします。

5号
債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
債権は債権!!!
 

コメント

5種類だけ書きましたが非常に厄介。

何を言っているのかよくわからんものもありますが次へ進む!

 

*1:【参考】債券の種類及び概要(2)それぞれの債権の概要[2]特別債、一般財団法人地方債協会、http://www.chihousai.or.jp/02/05.html