金融商品取引法第2条第1項第6〜10号
前回の続きです。
益々わからなくなっていきそうですが頑張ります。
六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券九 株券又は新株予約権証券
翻訳・解説
6号
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
日本銀行法9条に日銀の出資証券について日銀のHPによればこれが第6号の有価証券に合致するようです。*1
他にも存在するのかもしれませんがあまり出くわすことはないかなという印象です。
7号
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
農林中央金庫や信用金庫が上記の法律に基づき発行する優先出資証券
こちらもあまり出くわすことはないのかな〜という印象です。
8号
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
こちらは4号に続いてよくわかりません!(笑)
上記の法律に基づき発行される有価証券が2種類あるよ程度で次に行こうと思います。
必要に応じて別途ブログを記載しようと思います。
9号
株券又は新株予約権証券
これは馴染みがあります。
所謂、株と会社に対して行使することで株を購入できる権利。
新株予約権については会社法第2条21号に定められています。*2
10号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
これもわかりやすい。
所謂投資信託のこと。
コメント
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
馴染みがあるものもありましたが若干心が折れたのでこのブログもここで終了かもしれません(笑)
またお会いしましょう。さようなら。
嘘です!頑張ります!